*大切な方がお亡くなりになった後にやらなければならない手続きや届け出は意外とたくさんあります。

 

「葬儀の後、1年以内を目安にやらなければいけない手続き」
ご逝去後
7日以内
@死亡届(葬儀屋さんが届け出するのが一般的)(役所が死体埋葬火葬許可証を発行)

 

14日以内
@世帯主変更届の提出
A国民健康保険資格喪失届の提出
B後期高齢者医療資格喪失届の提出
C葬祭費の支給申請
D年金受給権者死亡届の提出
Eご遺族の国民健康保険資格取得届の提出
Fご遺族の国民年金加入届の提出

 

3ヶ月以内
@被相続人の戸籍の収集(出生から死亡まで)
A相続人の戸籍、印鑑証明書の取得
B相続関係説明図の作成
C法定相続情報一覧図の法務局への申請
D相続財産の調査、確定
 *銀行の取引履歴を開示請求して調べます。
 *UFJ銀行の場合は、全国のどこの支店に口座があるか電話で対応可能。りそな銀行の場合は、全国のどこの支店に口座があるかを調べるには、最寄りの支店へ行く必要があります。
E遺産分割協議書作成
F金融機関への連絡と相続手続き
G生命保険の受取
H不動産の相続登記
I相続放棄、限定承認の申請
J遺言書の確認・検認
K公共料金等の解約・契約者変更
 (インターネット回線の解約・契約者変更
  固定電話や携帯電話の解約・契約者変更)

 

4ヶ月以内
@所得税の準確定申告
A遺品整理

 

10ヶ月以内
@相続税申告(被相続人(死亡した人)の死亡を知った日から10ヶ月以内に相続税を納めないと、追徴課税される場合があります)。

 

 

1年以内
@遺留分侵害額(減殺)請求
A遺族年金請求書の提出
B埋葬費の支給申請
C高額医療費の請求申請
D未支給年金請求書の提出
E自動車の移転登録申請

 

 

≪根拠条文≫
『死亡の届出』
戸籍法 第86条 
 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
A 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
B やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
戸籍法 第137条
 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。

 

『世帯主変更届』
住民基本台帳法 第25条 
 第22条第1項及び第23条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
住民基本台帳法 第52条 
 第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。

 

 

 

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