「建設業許可の制度」
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、法人か個人か、また公共工事か民間工事かを問わず、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受ける必要があります (建設業法第3条第1項)。 ただし 、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。
〈建設業の許可が必要ない場合〉
建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)
建築一式工事以外の工事の場合、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
a 大臣許可と知事許可
・国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
・大阪府知事許可は、大阪府内の営業所のみで営業する場合
b 特定建設業と一般建設業
・特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合
・一般建設業とは、特定建設業以外の場合