*許可申請には次の施設・設備が必要です。
1 施設
・施設は住居その他営業施設以外と明確に区分すること。
・調理場は使用目的に応じた広さで、十分明るいこと。
・調理場の天井は清掃可能で、床と壁の床上1.5メートルまでは耐水性であること。
2 設備(調理場の中に次の設備が必要です)
・手洗い設備(バンドソープ等を設置すること)
水栓はセンサー式・レバー式・足踏み式
・二槽シンク(双方に水道水とお湯がでること)
・湯沸し器(電気、ガス式でも可)
・食器戸棚(戸なしは不可)
・排水溝
・冷蔵庫
・調理台とプラスチックまな板
・ふた付きごみ箱
・換気扇と窓には網戸
3 便所
・調理場とは完全に区画し、お客様が調理場を通らないで使用できること。
・手洗い設備(ハンドソープ等を設置すること)
4 仕出し弁当を調製する場合
・上記施設の他に、放冷のための設備を専用に設けること。
*許可申請には次の書類等が必要です。
1 食品営業許可申請書(印鑑は不要) 1部
2 営業施設の平面図、店舗周辺の地図 2部(複数業種申請される方は、業種の数+1部)
3 食品衛生責任者の資格証明書(コピー不可)
*申請時に資格のない方は誓約書を提出。
4 営業車が法人の場合は、登記事項証明書。
5 手数料 飲食店営業:16,000円 菓子製造業:14,000円
食肉販売業、魚介類販売業、乳類販売業:9,600円