大阪府府吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・島本町・豊中市の法律相談

*許可申請には次の施設・設備が必要です。
 1 施設
  ・施設は住居その他営業施設以外と明確に区分すること。
  ・調理場は使用目的に応じた広さで、十分明るいこと。
  ・調理場の天井は清掃可能で、床と壁の床上1.5メートルまでは耐水性であること。

 

 2 設備(調理場の中に次の設備が必要です)
  ・手洗い設備(バンドソープ等を設置すること)
     水栓はセンサー式・レバー式・足踏み式
  ・二槽シンク(双方に水道水とお湯がでること)
  ・湯沸し器(電気、ガス式でも可)
  ・食器戸棚(戸なしは不可)
  ・排水溝
  ・冷蔵庫
  ・調理台とプラスチックまな板
  ・ふた付きごみ箱
  ・換気扇と窓には網戸

 

 3 便所
  ・調理場とは完全に区画し、お客様が調理場を通らないで使用できること。
  ・手洗い設備(ハンドソープ等を設置すること)

 

 4 仕出し弁当を調製する場合
  ・上記施設の他に、放冷のための設備を専用に設けること。

 

*許可申請には次の書類等が必要です。
 1 食品営業許可申請書(印鑑は不要) 1部
 2 営業施設の平面図、店舗周辺の地図 2部(複数業種申請される方は、業種の数+1部)
 3 食品衛生責任者の資格証明書(コピー不可)
     *申請時に資格のない方は誓約書を提出。
 4 営業車が法人の場合は、登記事項証明書。
 5 手数料 飲食店営業:16,000円  菓子製造業:14,000円
        食肉販売業、魚介類販売業、乳類販売業:9,600円

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