「成年後見制度」
a 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度です。具体的には、判断能力が不十分になると、介護サービスを受ける場合の契約、銀行等での取引、遺産分割協議等が不可能又は困難となったり、悪徳商法の被害にあったりする可能性もあります。そこで、そのようなときに、本人に代わって法律行為を行ったり、本人の財産を管理したりすることによって、法的保護や支援をするというものです。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があります

 

b 法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で既に判断能力に問題が生じている人が対象となります。また、法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三類型が用意されています。

 

c 法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で既に判断能力に問題が生じている人の法律行為を代理したり、本人に代わって財産を管理したり、本人が不利益を被らないように保護したりする必要が生じた場合などに利用するものです。

 

d 法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い審判を受ける必要があります。申立人となれるのは、本人、配偶者、4親等内親族、任意後見人、市町村長などです。

 

e 法定後見制度の手続きの具体的な流れは、下記のような流れで、概ね2?3ヶ月の期間を経て後見等が開始されます。
 1.家庭裁判所に後見開始の審判の申立て
 2.家庭裁判所調査官による調査
 3.医師による鑑定(必要に応じて)
 4.家庭裁判所による審判(後見等開始の審判、後見人等の選任の審判)
 5.後見等の開始

 

f 成年後見人、保佐人、補助人どのような人がなれますか?
 特に資格はありませんが、下記に該当する人は選任されません。
 「未成年者」
 「かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人」
 「破産者」
 「本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人」
 なお、申立てをするにあたり、成年後見人等候補者を指定することができます。ただし、家庭裁判所が一切の事情を考慮して選任しますので、申立人の意向が必ずしも通るとは限らない点で注意を要します。

 

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